News releaseニュースリリース

無償設置モニターキャンペーン当選者のお知らせ

2022年1119()開始の蓄電池付太陽光発電システム無償設置モニターキャンペーンの抽選会を1223日に実施いたしました。

無償設置モニターキャンペーンの当選者様は下記5名の方々です。
当選者の方には順次、営業担当よりご連絡をさせていただきます。

1人目 東京都大田区在住   Y.S
2人目 東京都狛江市在住    N.T
3人目 東京都八王子市在住  H.Y
4人目 東京都東村山市在住   T.Y
5人目 東京都杉並区在住    N.H

※モニター条件を満たしていない場合、当選の権利が6人目以降の補欠当選者様に移行します。

当選者の皆様、おめでとうございます!

【蓄電池付太陽光発電システム無償設置モニターキャンペーン要項】

■キャンペーン期間
2022年1119日(土)~20221220日(火)

■キャンペーン概要
応募者の中から抽選で 5 名様に「太陽光発電システム」と「蓄電システム」(以下併せて「システム」)を
実質無償にて設置できるモニターキャンペーンを実施します。

■当選商品
太陽光発電システム(3kW以上)、ハイブリッド型蓄電システム(11.5kWh)

■当選発表と応募条件
当選発表: 2022 12 24 日(土)
・東京都在住の方
・太陽光設備、及び蓄電設備を設置してない方
・当社の太陽光設備(3kW 以上) 、及び蓄電設備(11.5kWh)を設置できる方
・導入費用(定価)について、クレジット会社とのクレジット契約の締結(クレジット契約については
右の記載をご確認ください。)が可能な方
・クレジット契約に基づく引落日までに、当社からの報酬+東京都の補助金及び自治体の補助金(※)
(合計でお客様支払額と同額)を受領し、それを支払いに充てることを承諾いただける方
20239月末までにシステム設置可能な方。またシステムを 5 年以上設置可能な方
(実際の設置期間については、当選後当社との間で締結する契約書に定めるところに依ります。)
・当選者が応募条件を満たしていない場合、当選の権利が補欠当選者に移行します。
※市区町村以下の自治体の補助金を指しますが、お住いの自治体によって、補助金の額が異なることや支給がないことがあります。

■当社のお支払い金額(報酬)について
・当社からはシステム導入価格から東京都の補助金額及び自治体の補助金額を差し引いた
金額(報酬)をお支払いします。
・この金額(報酬)は、お客様よりご提供いただく、システム導入による、発電量、
電気使用量、売電量等の電力データ一式に対する報酬金額です。システム設置後、 2 年間のデータ提供が条件となります。

■当選後の設置について(想定手順)
①当選者には、まず左記のご対応が可能かの確認のため、クレジット与信調査と現地調査を行います。
②設置設計を行います。
③補助金申請については当社が行います。お客様には東京都補助金及び自治体補助金の申請に必要な書類を当社にご提出頂きいただきます。
④補助金採択(約3~5 カ月)後、当社との売買やモニターに関する契約・クレジット会社とのクレジット契約を締結いただきます。
(お支払いはスキップローンとして補助金入金想定月に設定)
⑤施工
⑥当社より、システム導入費用から補助金額を引いた、差額をお客様へお振込みし、東京都・自治体より補助金がお客様へ入金されます。
⑦クレジット契約に基づく引落しがなされます。 [下記のとおり、クレジット契約上は複数回払いの契約となる
可能性がありますが、のご資金をもとにお支払いいただく予定です。 ]

■クレジット契約に関する表示(※1
・設備の現金販売価格/2,988,700 円(税込)
・当選者の支払総額/2,988,700 円~3,437,139 円(税込)(※2)(ただし、上記ご案内のとおり、当社からの報酬+東京都の補助金及び
自治体の補助金でまかなうこととなります。)
・支払の回数・期間/1 回~180 回・ 8 ヶ月~187 ヶ月(※2
・実質手数料率/年率 0.0%又は 1.9%2022 11 月現在)(※2)(※3)(ただし、上記ご案内のとおり、当社からの報酬+東京都の補助金及び自治体の補助金でまかなうこととなりますので、お客様の別途のご負担はありません。また、この実質手数料率は支払総額2,988,700円を適用して算出した手数料率になります。)

1.太陽電池容量 4.8kW 設置の場合の例。実際に設置できる太陽電池容量によって現金販売価格等の条件は異なります。
現金販売価格は 2022 10 31 日現在のものであり、変更される可能性があります。
2.与信調査の結果に応じて、支払の回数が 1 回〜180 回となります。当選者の支払総額(現金販売価格の他の手数料の額)、
支払の期間、実質手数料率もそれに応じ上記の範囲内で前後することとなります。

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